権利書(登記済み証書)の確認
売却にかける前に、売買対象物件すべてについて権利書があるか、土地(一筆とは限りません)・建物(増築等がある場合はその分も)を確認しておきます。
もし、一筆でも欠けている場合、権利書に代わる保証書というものを司法書士で作成してもらいます。
普通、売買契約締結時には権利書は必要ありませんが、個人間直売買の場合、買主の安心感のためにお見せするのがよいでしょう。 *地番ごとに一筆、二筆という数え方をします。
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売却にかける前に、売買対象物件すべてについて権利書があるか、土地(一筆とは限りません)・建物(増築等がある場合はその分も)を確認しておきます。
もし、一筆でも欠けている場合、権利書に代わる保証書というものを司法書士で作成してもらいます。
普通、売買契約締結時には権利書は必要ありませんが、個人間直売買の場合、買主の安心感のためにお見せするのがよいでしょう。 *地番ごとに一筆、二筆という数え方をします。