登記簿謄本の確認
買主側としては、売主の権利書を契約前に確認できませんので、直近の登記簿謄本を法務局で申請して、土地、建物の権利関係(表題部、甲区・所有権に関する事項、乙区・所有権以外に関する事項)を確認します。
確かに売主名義の不動産であるか、普通の銀行ローンの抵当権だけか、銀行又は銀行系の保証会社以外(例えば、サラ金や債権者が個人名)の抵当権、根抵当権、各種仮登記があれば、その抹消を売主側がどうするのか、差押、仮差押がないか、賃借権登記がどうなっているか等々を確認します。
※104で法務局を調べ、法務局の場所と、念の為、対象物件の所管法務局であるかを確認。
謄本申請や閲覧申請(今は要約書に変更)は所有者でなくても誰でもできます。
申請には住居表示ではなく地番・建物番号が必要ですから、事前に売主様に聞いておきます。
(閲覧で一件500円)
※一般的にサラ金やマチ金といわれる金融業者の類の抵当権や、賃借権がついている場合、その他にも登記簿に現れていない借金がある場合があります。