給排水・ガス・電気設備
建物付きの場合はほとんど問題ありませんが、土地取引の場合は
- 給水管が何処まで来ているのか、前面道路に埋設されていてもそれが公設管か他人の私設管か、分岐して宅地へ引けるのか(埋設管の太さにより分岐できない場合がある)
- 排水管(家庭用雑排水、し尿汚水)が前面道路、又は宅地内にきているか ガス管もおなじ
- 電柱の位置をよく調査しておきます。思わぬ分担金や負担金がかかることがあります。
※建物付きの場合でも、給排水、ガス管が隣地等の他人地を通っている場合や、逆に隣家の配管が自分の所を通っている場合もあります。水道局やガス会社で教えてくれますがこんな物件は避けた方がベター。
※又、戸別浄化槽の場合、昔の建売り等で、お隣同士で共用になっているケースもあります。
このほか、公共下水の配管が前面道路に既に設備されていても、トイレからの直放流の工事をせず、戸別浄化槽のままのケースもあります。戸別浄化槽の場合、汲み取り会社と契約して浄化槽にたまる沈殿汚泥の清掃維持管理が必要です。 これらはいずれも売主から買主に明示して、納得ずくでの取引が肝要です。