滅失済みの建物の登記が残っていないか
土地取引をする場合、旧建物は解体撤去済み、現状、更地なのに、登記上建物が残っている場合があります。
新しい建築物の登記ができませんので売主側で解体業者の証明をつけて滅失登記を完了しておいてください。
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土地取引をする場合、旧建物は解体撤去済み、現状、更地なのに、登記上建物が残っている場合があります。
新しい建築物の登記ができませんので売主側で解体業者の証明をつけて滅失登記を完了しておいてください。