た行
た | |
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第一種住居地域 | 用途地域 |
第二種住居地域 | 用途地域 |
第一種中高層 住居専用地域 |
用途地域 |
第二種中高層 住居専用地域 |
用途地域 |
第一種低層 住居専用地域 |
用途地域 |
第二種低層 住居専用地域 |
用途地域 |
耐火構造 | 建築基準法で定められた耐火性能を備えた構造のこと。鉄筋コンクリート造、レンガ造などが相当する。 |
耐震構造 | 震で生じる揺れに耐えるように設計された構造のこと。 |
タウンハウス | 低層の連棟式住宅で、敷地は各住戸の専有面積の割合による共有となっているもの。 |
宅地建物取引業 | 宅地または建物の(1)売買・交換(2)売買・交換・貸借の代理 (3)売買・交換・貸借の媒介を、業として(不特定多数を相手 に、反復継続して)行うこと。宅地建物取引業の免許を受け て営む者を「宅地建物取引業者」、略して「宅建業者」とい う。宅建業者には建設大臣の免許を受けた者と都道府県 知事の免許を受けた者がいる。 |
畳 | わらを糸で刺し固めた床(とこ)に、陰干ししたいぐさで編んだ畳表(たたみおもて)を付けて、家の床に敷く建材のこと。畳表は裏返して2回使うことができる。 地域によって畳の大きさは異なる。マンションや団地の畳のサイズは、物件によって異なることも少なくない。 |
建売住宅 | 不動産会社が住宅を建て、土地とセットで販売するもの。契約してから建てる注文住宅のように、建築工法や間取り、設備や仕様を選べないが、工事の初期段階であれば、ある程度の変更ができる場合もある。 |
担保 | 債務者がローン等の返済が不可能になった場合に備え、債権者があらかじめ弁済確保のために債務者に提供させる手段。債務者以外の者に支払いを保証させる保証人のような「人的担保」と、抵当権や質権のような特定財産について他の債権者に優先して弁済を受ける「物的担保」に分けられる。 |
ち | |
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地役権 ちえきけん |
他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の一定の都合や利益のために支配する物権のこと。 具体的には、水を引いたり、通行したり、眺望や日照の確保のために家を建てさせなかったりするのは地役権の一つ。 |
地目 ちもく |
土地の現況と利用状況による区分のこと。 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運 河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安 林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。登記簿上の地目と、実際の土地の利用状況が必ずしも一致しているとは限らない。 |
仲介 | 不動産の取引で、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。「媒介」ともいう。 |
つ | |
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ツーバイフォー 工法 2×4工法 |
北米で生まれた建築工法で、「枠組壁工法」ともいう。躯体 を構成する時に、厚さ2インチ×幅4インチの断面の部材を 多く使うことから、ツーバイフォー工法(2×4工法)と呼ばれる。 軸組工法が躯体を柱や梁で支えるのに対して、ツーバ イフォー工法は床や壁、天井といった「面」で躯体を支えるのが特徴。 柱のない広い空間が確保でき、耐久性、耐震性に優れ、断熱性も高い。 施工が簡単で、工期も比較的短い。 |
て | |
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DK | ダイニングとキッチンのこと。 |
定期借地権付き 住宅 |
定期借地権は、平成4年8月1日から施行された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係で、契約期間や用途、契約内容によって「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用定期借地権」がある。
マイホームの分譲で主に利用されるのが一般定期借地権付きの住宅。 土地を地主から50年以上の契約(一般には50年)で借り、 そこに建物を建てる。契約時に保証金、又は権利金を払い 契約期間中は地代を払う。 契約期間が終われば、建物を取り壊し、更地にして地主に返す仕組み。 土地を所有 する場合と比較すると、住宅取得費用がかなり抑えられ、同じ規模で比べると一戸建ては半額程度、マンションなら7割程度で取得できる。 借地権には「地上権」と「賃借権」がある。 |
天板 てんばん てんいた |
ワークトップ |
天袋 てんぶくろ |
天袋には二つの意味がある。
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と | |
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道路幅員 | 道路の幅のこと。建築基準法では、道路の側溝の外側を道路境界とみなして、道路幅員を測る。 ※大阪市の場合は特例的に側溝の内側となっている。 |
都市計画 | 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の規定によって定められたもの。 都市計画には、(1) 市街化区域と市街化調整区域 (2)地域地区 (3)促進区域 (4)都市施設 (5)市街地開発事業 (6)市街地再開発事業等予定区域 (7)地区計画等の7種類がある。 都市計画を定めるのは都道府県知事または市町村で、いったん都市計画が決定されると一定の建築行為などが規制される。 |
都市計画区域 | 都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域や、住宅都市、工業都市等として新たに開発・保全する必要がある区域のこと。 |
都市計画税 | 市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税で、毎年1月1日現在の所有者に課せられる。 |
土地区画 整理事業 |
土地区画整理法に基づいて、都市計画区域内で、土地の区画形質の変更をしたり、道路や公園など公共施設の新設や変更を行う事業のこと。 土地区画整理事業によって、 換地(かんち)される宅地の面積が従前の面積より減少する(「減歩(げんぶ)」という)ことによって、公共施設用地を生み出し、宅地の利用増進を図るのが目的。 |
戸袋 | 雨戸を使わない時に収納するスペースのこと。 |